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弁護士小室光子の記録です

離婚した夫婦の間に子がいる場合、子と日常的に生活しない一方の親と
子の「面会交流」について決めることがあるわけなんだけどね。

調停条項とかで「子の福祉に配慮し」という文言が当たり前に使われる。
けど、不思議だよね、これ。「子の福祉」ってなんだろうね。

子どもにとって何がいちばんいいのかを考えることだろうけれど。
そんなのわからないもんね、その子が大人になるまで。
いや、生涯、わからないかもしれないし。
私は息子が1歳のときに離婚したわけだけど、そのときやっぱり
いちばん考えたのは「息子から父親を奪ってはいけないのではないか」
ということだったよ。

夫婦は離婚したら他人。
だけど、子と親との関係は、なくなることはない。
親が離婚して、一緒に暮らさない親との関係をどうするか、それは本来
その「子」自身が決めるべきこと。

だけど、子は、子ゆえに、それを決めることができない。
自分で決められないことを、一人の親が勝手に決めてはいけない。
…と、当時の(法律の勉強など全く無縁だった)私は思っていた。

弁護士になった今も、やっぱりそう思ってる。
夫婦間の感情のもつれなどから、「絶対に子どもは会わせない!!」という方も
世の中にはいるのでしょう。

けれど、一方の親が例えば激しく子を虐待していたなどの事情がない限り、
やはり、手元に子を置く親(と、さらにその親、親類等)の感情だけで、
子からもう一方の親を奪うようなことをしてはならないと強く思う。
2013.01.25 / Top↑
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